不動産売却にかかる諸経費

  • TOP
  • 不動産売却にかかる諸経費

不動産売却で必要になる経費・税金について

不動産売却では、それぞれの状況に合わせてさまざまな支出が発生します。以下は、売主様の手元に最終的に残るお金を計算する式です。とくに仲介手数料と税金(譲渡所得税)は高額になることも多いので、事前に把握しておきましょう。

手元に残るお金 = 売却価格 -(仲介手数料 + 印紙税 + 抵当権抹消登記費用 + ローン返済)- 所得費 - 税金 - 引っ越し費用 - そのほか諸経費

以下から、不動作売却に関わる代表的な諸経費について、秋田市のトラスト・マンが解説します。

仲介手数料

仲介手数料

仲介売却を不動産会社に依頼し、媒介契約を経て売買が成立した際に発生する成功報酬です。不動産会社への支払いは、売買契約締結時に半額、不動産の引き渡し時に半額とするのが一般的です。なお、仲介手数料については、宅地建物取引業法で取引価格ごとに上限が定められています。

売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税 = 仲介手数料

(※400万円を超える場合)

取引価格(税別) 仲介手数料
200万円以下の金額 5%以内の額(+消費税)
200万円~400万円以下の金額 4%以内の額(+消費税)
400万円を超える金額 3%以内の額(+消費税)

印紙税

不動産の売買契約の際には、契約書に収入印紙を貼り付ける必要があります。この金額は書面に記された売買金額により異なります。なお、平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成された10万円を超える契約には軽減措置が適用になります。

売買金額 本則税率 軽減税率
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1千円 500円
100万円超500万円以下 2千円 1千円
500万円超1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円
5億円超10億円以下 20万円 16万円
10億円超50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円
例:売却価格が3,000万円の場合
  • 令和2年3月31日までに売買契約を結んだものは軽減税率となり1万円
  • 令和2年4月1日以降に売買契約を結んだものは2万円

抵当権抹消登記費用

住宅ローンを利用して購入した不動産には抵当権が設定されています。売却の際には、この抵当権を抹消しなくてはなりません。この際には、抵当権抹消登記費用が必要です。加えて、その手続きは司法書士に依頼するのが一般的であるため、その報酬が発生します。

ローン返済

住宅ローンの残債がある不動産を売却する際は、抵当権抹消の関係で、残りの借入金をすべて返済しなくてはなりません。その際、金融機関によっては繰り上げ返済事務手数料が発生する場合があります。金額はそれぞれの金融機関によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

ローン残高 + 繰り上げ返済事務手数料 = 一括返済額

所得費

土地と建物の購入代金、リフォーム費用・仲介手数料・税金など購入するために支払った諸費用の合計金額から「建物の減価償却費」を差し引いた金額が「取得費」となります。
「建物の減価償却費」の計算は、建物の建築費用だけではなく、建物取得の諸費用・税金・建物に付属するエアコンや給湯器などの 合計金額 から減価償却の計算をします。

購入時の、契約書や領収書によって確認いたします。実際の所得費が不明な場合は売却価格の5%になります。

税金(譲渡所得税)

不動産の取得額を売却額が上回った場合、その差額は所得(利益)と見なされます。所得には所得税(復興所得税含む)がかかります。加えて、翌年度の住民税も増額になります。ただし、税額は不動産の所有年数によって異なります。

所得税率 住民税率
短期譲渡所得(所有5年以下) 30% 9%
長期譲渡所得(所有5年超) 15% 5%
復興所得税 ※令和19年まで 所得税×2.1%

引っ越し費用

現居を売却する場合は、新居へ移り住むために引っ越し費用がかかります。なお、新居が決まっていなければ、引っ越しまでの借り住まいも確保しなくてはなりません。そうなると、2回分の引っ越し費用がかかります。

そのほかにも、家具の新調や賃貸であれば敷金・礼金、火災保険料なども支出となります。不動産売却に注力するあまり、これらの費用を忘れないよう注意してください。